大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)577 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人朝比奈新の上告理由について。

原審挙示の証拠によれば、所論の横浜のD産業株式会社と青山のD産業株式会社

とは別個のものであり、青山のD産業という会社は存在せす、その名義をもつてし

た取引は、実体上、EおよびF両名の取引であつたという事実を肯認するに足り、

甲一一号証等によるも、未だ原審の認定を違法とし、所論の如く認めなければなら

ぬものではない。それ故、所論は、採ることを得ないものである。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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